千葉地方裁判所 昭和54年(わ)1075号 判決
判決主文
被告会社を罰金一、八〇〇万円に、被告人木村本治を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人木村本治に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告会社は、千葉県船橋市西船四丁目一八番一四号(昭和五一年一一月一一日までは東京都江戸川区長島町三〇八番地二)に本店を置き、土木建築請負業を営むことを目的とする資本金七、五〇〇万円(昭和五一年一〇月三〇日までは五、〇〇〇万円)の株式会社であり、被告人木村本治は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人木村は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、貸付金利息等の収入の一部を除外するとともに外注加工費、職員給料の経費を架空計上して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五〇年一〇月一日から同五一年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九、九三一万五、三二六円であったのにかかわらず、昭和五一年一一月三〇日、同県市川市北方一丁目一一番一〇号所在の所轄市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四三五万六、二八六円でこれに対する法人税額が四五六万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、八四九万五、一〇〇円と右申告税額との差額三、三九三万三、六〇〇円を免れ
第二 昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億一、五九二万一、九一八円であったのにかかわらず、昭和五二年一一月二九日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、二七一万九、〇二三円でこれに対する法人税額が一、〇八八万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額四、四一三万九、五〇〇円と右申告税額との差額三、三二五万一〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 被告会社につき
法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人木村本治につき
法人税法一五九条(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の罪の刑に法定の加重)、刑法二五条一項
裁判所書記官 久貝房士
(裁判官 山之内一夫)